相続・遺言
不動産(土地・建物・マンション等)の所有者が亡くなられたときに、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きのことを「相続登記」といいます。相続登記は義務ではありません。しかし、被相続人(亡くなられた方)の名義のままですと、不動産を売却したり、担保を設定したりすることはできません。また、何年もそのままの状態ですと、相続人が亡くなられ新たな相続人が発生した場合、権利が複雑化する事態になります。相続登記はお早めにされることをおすすめ致します。また、亡くなられた方の思いを残すために、また「争族」を未然に防止するために、遺言書の作成をおすすめ致します。