1相続登記業務

不動産(土地・建物・マンション等)の所有者が亡くなられたときに、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きのことを「相続登記」といいます。

相続登記は義務ではありません。しかし、被相続人(亡くなられた方)の名義のままですと、不動産を売却したり、担保を設定したりすることはできません。

また、何年もそのままの状態ですと、相続人が亡くなられ新たな相続人が発生した場合、権利が複雑化する事態になります。

相続登記はお早めにされることをおすすめ致します。

相続登記にかかる費用は?

66,000円〜
(税込、事前見積り)

相続登記をしておかないと...100,000円以下のペナルティの可能性があります

2024年(令和6年)から相続登記が義務化されます

2021年4月に法改正が成立し、これまで任意だった不動産の相続登記が義務化されることになりました。今後は正当な理由なく相続登記を放置していると、10万円以下の過料が課される可能性があります。法改正以前に、相続が発生して相続登記が済んでいない不動産についても10万円以下の過料の対象になります。
お亡くなりになった方の名義のままで相続登記がされていない不動産がないか、今一度確認されることもお勧めします。

相続登記に関して
こんなお悩み・お困りごとはありませんか?

  • 家族が亡くなり家や財産の名義変更が必要だが、何からはじめてよいのかわからない
  • 相続した不動産の売却を考えているが、昔の名義のまま相続登記がされていない
  • 平日に役所や銀行へ行く時間がとれない、手続きの労力を最小限にしたい

これらの
手続き

相続登記(不動産の名義変更)
戸籍の収集、遺産分割協議書作成
遺産整理業務(預貯金・株式等の相続手続き)

相続登記の流れ


  • 1.具体的な事情をお伺いします(遺言書の有無、不動産、相続関係等)

    必要な書類や今後の手続きの流れについてご説明致します。
    固定資産評価証明もしくは納税通知書をお持ちの場合は概算での御見積を提示させて頂きます。

  • 2.登記に必要な書類の取得と相続人の確定

    戸籍・住民票・固定資産評価証明書等、相続登記に必要な書類の取得と相続人の調査・確定を致します。

  • 3.遺産分割協議書等の作成

    遺言書がない場合、遺産分割協議書等、登記に必要な書類を作成します。相続人全員の署名・押印を頂きます。

  • 4.相続登記の申請

    遺産分割協議書・委任状等への署名・押印がすべて揃いましたら、法務局へ登記申請致します。

  • 5.相続登記の完了

    1~2週間で登記が完了しますので、完了しましたら新しい権利証をお渡し致します。

料金について


弊所に相続手続きをご依頼いただく場合のご参考料金です。1管轄3筆以下の場合です。
お手続きの内容・範囲についてはご相談の上事前に、お見積を作成いたしますので、安心してお任せください。
以下の司法書士費用に、登録免許税(不動産価額の0.4%)、各種証明書類の取得費用、郵送・交通費等の実費がかかります。
特殊な案件や複雑な手続きを要する案件については、別途手数料を頂く場合がございます。

相続登記(不動産の相続手続き)

手続き内容 料金(税込)
相続登記 66,000円~
戸籍等取得費用 22,000円~
相続関係説明図・法定相続情報一覧図作成費用 11,000円~
遺産分割協議書作成費用 11,000円~
  • 名義変更
  • 不動産売却
  • 節税対策

相続登記のことは
お気軽にお問い合わせください。

TEL 0120-007-297

受付時間 平日9:00〜20:00 /
土日9:00〜18:00

ホームページからの
お問合せはこちら

2遺言書作成業務

亡くなられた方の思いを残すために、また「争族」を未然に防止するために、遺言書の作成をおすすめ致します。

特に遺言書作成をした方が良いケース


  • 夫婦に子供がいない場合

    被相続人(亡くなられた方)の両親・祖父母が既に亡くなられている場合、配偶者と亡くなられた方の兄弟姉妹とで相続します。
    兄弟姉妹が亡くなられている場合は、配偶者と甥(姪)で相続することになります。
    普段ほとんど顔を合わせていない相続人同士では「争族」になる可能性がありますので、遺言書の作成をおすすめします。

  • 内縁の妻がいる場合

    婚姻届を提出していない場合は、内縁の妻には相続権がありません。内縁の妻に財産を残したい場合は遺言書を作成しておく必要があります。

  • 再婚をして、先妻の子供と後妻がいる場合

    この場合も、相続人同士(先妻の子供と妻)は普段ほとんど顔を合わせていないので、「争族」を未然に防止するために遺言書の作成をおすすめします。

  • 相続人がいない場合

    相続人がいない場合、財産は原則として国庫に帰属します。生前にお世話になった人等に財産を残したい場合は遺言書の作成をする必要があります。
    その他にも、相続人同士の仲がよくなかったり、疎遠である場合、相続人以外の特定の人に財産を残したい場合など遺言書を作成した方が良いケースがございますので、お気軽にご相談下さい。

遺言書の種類


遺言書には、普通方式の遺言書と特別方式の遺言書があり、普通方式の遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
3種類の普通方式にはそれぞれ長所・短所がありますので、作成の意図や目的に応じて選択することになります。
代表的な自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。

自筆証書遺言
遺言書の全文・日付・氏名を自分で書き、押印する遺言書です。長所は、最も簡単な方法で費用がかからない点や遺言書の存在や内容を秘密にしておくことができる点です。
短所は、ワープロやパソコンでの作成の場合や日付が判断できない場合などは遺言書が無効になる場合がある点です。遺言を執行するためには、家庭裁判所の検認が必要とされます。

*相続法の改正により、2019年より財産目録については自書でなくパソコンや通帳コピーなどの添付も認められ るようになりました。
 また家庭裁判所の検認が不要となる「自筆証書遺言の法務局保管制度」も新たに設けられることになりました。 (2020年7月より施行)。
公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
公正証書遺言の長所は、原本は公証役場に保管されますので滅失や改変の恐れもなく、法律の専門家が関与しますので、法律的に無効となる危険性が少ないこと、家庭裁判所の検認の手続きが不要な点などです。
短所は、手続きが多少面倒なことと費用がかかる点です。

以上、それぞれに長所・短所がありますが、遺言者の思いを安全に残すため、相続人間の無用なトラブルをさけるためにも、遺言書の作成には公正証書遺言をおすすめ致します。

ふるえ司法書士事務所(古江司法書士事務所)では遺言書作成のサポートをさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。

3遺産承継業務

相続人皆様からの委任を受けて、司法書士が任意相続財産管理人として相続財産の承継に必要な手続きを行うことです。

具体的には、
・戸籍の収集、相続人の確定
・相続財産目録、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成
・不動産の相続登記(名義の書き換え)
・銀行預金などの解約・払い戻し
・株式、投資信託などの名義書き換え
・その他の相続手続き

 などです。

  • 手続きの方法が分からないので、専門家に任せたい

  • 平日は仕事をしているので、忙しく時間がとれない

    などの場合、ふるえ司法書士事務所(古江司法書士事務所)がトータルでサポート致します。
    相続税の申告書作成・申告手続きなどの税務業務は税理士をご紹介いたします。

相続人の皆さまに中立的な立場でサポート致します


具体的な事情をお伺いした上で、必要な手続きを進めていきます
(遺言書の有無、不動産、相続関係等)

複雑で手間のかかる遺産の継承手続きを、相続人の皆様に代わり速やかに且つ、確実に進めていきます。
法令上、遺産承継業務を含む財産管理業務を行うことができるのは司法書士と弁護士のみです。
司法書士法第29条、および司法書士法施行規則31条に定められていますのでご安心してお任せ下さい。

ふるえ司法書士事務所(古江司法書士事務所)は、一般社団法人日本財産管理協会の会員です。