抵当権が一部移転されて準共有となっている場合、これらの抵当権を一度の申請で抹消することができます。
乙区 1番 抵当権設定 抵当権者A
付記1号 1番抵当権一部移転 抵当権者B
抵当権移転の登記は付記登記でなされます。
上の例ではAの抵当権が債権譲渡等により一部移転され、Bと共有の状態になっています。
これらの二つの抵当権について、登記原因、日付が同じ解除証書を2通添付し、
登記義務者をA、B2名として、一回の申請で抹消することができます。
抵当権者は2名ですが、登録免許税も不動産につき1000円ですみます。
~参考 「登記研究」785号~
Aが有する抵当権をBに一部移転し、A及びBの共有になった抵当権を抹消する場合に、
登記原因及びその日付けが同一であるA及びBの弁済証書を別個に作成し、
これを合綴して登記原因証明情報として、1件の申請によって抹消登記をすることが認められている。