前回に続き、共同担保目録についてです。
弁済等によって抵当権が抹消されると、登記簿の抵当権の記録には抹消されたことを表す下線が引かれます。
その不動産が共同担保目録に入っている場合、目録中にも下線が引かれ抹消されたことが表示されます。
共同抵当権の場合、すべての担保物件について同時に抹消することもありますし、
一部の不動産だけ売却する時などは一部抹消の場合もあります。
注意したいのは、他管轄の不動産が共同担保となっている場合です。
共同担保目録というのは管轄法務局ごとに作られるので、
目録中の自分の管轄の不動産の担保権がすべて抹消され下線が引かれると、最後に「年月日全部抹消」と記載され、
目録の記号番号にも下線が引かれ、目録自体が抹消となります。
しかし全部抹消となっても、目録に入っている他管轄の不動産については下線が引かれていないことがあります。
共同担保目録は自分の管轄の担保物件がすべてなくなると抹消されるので、
その後に他管轄の物件につき抹消登記が入っても反映されないのです。
「全部抹消」と書かれているとその目録のすべての物件につき抹消されていると思いがちですが、
他管轄の物件については抹消されているのかどうか正確にはわからないので注意が必要です。
(他管轄物件の謄本をとって共同担保目録を確認する必要があります。)
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