「養子縁組」とは、血縁関係にない子との間に法律上の親子関係を作る制度です。
日本の養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があり、要件や内容に違いがあります。
「普通養子縁組」は一般的な養子縁組で、再婚相手の子どもを養子にしたり
娘婿を養子にするなど広く利用されています。
実親の同意も原則不要で届出により成立し、成人も養子となることができます。
普通養子縁組がなされると、養子は養親の戸籍に入り養親の名字になりますが(すでに婚姻して氏を変更している場合を除く)、
実の親との親子関係も継続します。養子の戸籍には実親の氏名と養親の氏名が並んで記載されます。
相続においても、普通養子は実親と養親、両方の相続人となります。
一方「特別養子縁組」は、原則15歳未満の子どもを対象に
「父母による監護が著しく困難又は不適当」その他の特別な事情があり、
「子の利益のため特に必要がある」と認められた場合に利用される制度で、
普通養子縁組よりも厳しい要件があります。
特別養子縁組は届出だけではできず、家庭裁判所の審判が必要となります。
また普通養子縁組と異なり、特別養子縁組がなされるとそれまでの実親との法律上の親子関係は終了します。
戸籍にも養親の氏名が「父」「母」として記載され、実親の氏名は記載されません。
特別養子は養親のみを相続し、実親の相続人にはなりません。
特別養子縁組は昭和62年に作られた制度ですが、昨今の児童福祉の現場を考慮して、
令和2年4月からより利用しやすい制度に法改正されました。
以前は特別養子となれる子どもは原則6歳未満でしたが、15歳未満に引き上げられました。
また手続きも養親候補者だけでなく、一部は児童相談所長も行うことができるようになりました。
特別養子縁組は子どもが安定した養育環境で暮らすための福祉利益を目的としており、
改正により制度の利用が促進されることが望まれています。
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