ご家族が亡くなり、自宅の金庫や引き出しから遺言書が見つかった――というケースは少なくありません。
しかし、見つけた遺言書をすぐに開封してしまうのは注意が必要です。遺言書の種類によっては、家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があるからです。
今回は、遺言書の検認について、その意味や手続きの流れ、必要書類、注意点などを分かりやすく解説します。
検認とは
検認とは、相続人に対して遺言書の存在とその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などを確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
検認は家庭裁判所で行われますが、遺言書が有効か無効かを判断する手続きではありません。
そのため、検認を終えた遺言書であっても、遺言書の作成方式などに問題があれば、後日その有効性が争われる可能性があります。
検認は、あくまで「その時点で存在する遺言書の状態や内容を確認・記録しておくための手続き」と考えると分かりやすいでしょう。
検認が必要な遺言書・不要な遺言書
すべての遺言書に検認が必要というわけではありません。
検認が必要な遺言書
• 自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用していないもの)
• 秘密証書遺言
検認が不要な遺言書
• 公正証書遺言
• 法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用している自筆証書遺言
自筆証書遺言であっても、法務局の保管制度を利用している場合には検認は必要ありません。
一方、自宅や貸金庫などで保管されていた自筆証書遺言を発見した場合には、原則として検認が必要になります。
封印された遺言書は勝手に開封しない
遺言書が封筒に入れられ、封印されている場合には、家庭裁判所での検認手続きの際に開封する必要があります。
封印のある遺言書を家庭裁判所における検認手続きによらずに開封すると、5万円以下の過料が科される可能性があります。
そのため、自宅などで封印された遺言書を発見した場合には、開封せず、そのまま保管して家庭裁判所に検認を申し立てることが大切です。
なお、誤って開封してしまった場合でも、直ちに遺言書が無効になるわけではありません。開封してしまった場合には、そのままの状態で保管し、家庭裁判所に相談しましょう。
検認の手続きの流れ
検認の手続きは、おおむね次のような流れで進みます。
1.家庭裁判所へ検認を申し立てる
遺言書の保管者またはこれを発見した相続人が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認を申し立てます。
申立てには、検認申立書や戸籍謄本などの書類が必要です。
2.検認期日の通知
家庭裁判所から、相続人に対して検認を行う期日が通知されます。
検認期日に相続人全員が出席しなければならないわけではありません。申立人は、原則として遺言書を持参して検認に立ち会います。
3.検認を行う
検認期日に、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認します。
封印のある遺言書については、検認の手続きの中で家庭裁判所が開封します。
検認では、遺言書の形状、日付、署名、訂正の状況などが確認され、内容が記録されます。
4.検認済証明書の交付
検認が終了すると、遺言書に検認済証明書が付されます。
検認が必要な遺言書については、その後の不動産の相続登記や金融機関での手続きなどに、検認済証明書の提出を求められることがあります。
そのため、検認が必要な遺言書を発見した場合には、できるだけ早めに手続きを進めることが大切です。
検認に必要な書類
検認の申立てに必要となる書類は、相続人の構成などによって異なりますが、一般的には以下の書類を準備します。
• 検認申立書
• 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
• 相続人全員の戸籍謄本
• 収入印紙800円分(遺言書1通につき)
• 連絡用の郵便切手(必要な金額は家庭裁判所によって異なります)
このほか、相続人の範囲によっては、追加の戸籍謄本等が必要になる場合があります。
たとえば、相続人となるべき子がすでに亡くなっている場合や、相続人が兄弟姉妹となる場合などは、相続関係を確認するためにより多くの戸籍が必要となることがあります。
必要書類については、申立てをする家庭裁判所に事前に確認すると安心です。
検認にはどのくらい時間がかかる?
検認の申立てをしてから、実際に検認が行われるまでには、一定の期間がかかります。
相続人の人数や戸籍の収集状況、家庭裁判所の混雑状況などによって異なるため、一概に「1か月」とはいえません。
また、戸籍を収集するだけでも時間がかかる場合があります。
相続登記や預貯金の解約など、その後の相続手続きも考慮して、遺言書を発見したら早めに準備を始めることをおすすめします。
検認をしないとどうなる?
検認が必要な遺言書については、原則として検認の手続きを行う必要があります。
ただし、検認をしていないことによって遺言書そのものが無効になるわけではありません。
検認は、遺言書の有効性を判断する手続きではなく、遺言書の存在や状態を確認・記録するための手続きだからです。
一方で、検認をしなければ、その後の相続登記や預貯金の解約などの相続手続きに支障が生じる場合があります。
また、検認をしないまま放置すると、遺言書の偽造・変造などをめぐって相続人間のトラブルにつながる可能性もあります。
「遺言書を発見したけれど、どうすればよいのか分からない」という場合には、まず専門家に相談することをおすすめします。
検認と遺言書の有効性は別の問題
検認について、特に注意しておきたいのが、「検認された=有効な遺言書」という意味ではないという点です。
検認は、遺言書の形式や内容について、その有効性を判断する手続きではありません。
例えば、遺言書の作成方法に法律上の問題があった場合には、検認後に遺言の有効性が争われる可能性があります。
反対に、検認を受けていないからといって、直ちに遺言書が無効になるわけでもありません。
遺言書の内容や作成状況に疑問がある場合には、検認とは別に、遺言書の有効性について専門家に確認する必要があります。
まとめ
遺言書の検認は、検認が必要な種類の遺言書について、その存在や内容、状態を確認・記録し、偽造や変造を防止するための重要な手続きです。
特に、自宅などで自筆証書遺言を発見した場合には、封印されているかどうかにかかわらず、自己判断で処分したり、内容を書き換えたりせず、そのまま保管して手続きを進めることが大切です。また、公正証書遺言や法務局で保管されている自筆証書遺言については、検認は必要ありません。
検認の申立てでは、相続人の範囲によって必要となる戸籍が異なるなど、準備に手間がかかることがあります。
当事務所では、遺言書の確認・検認の申立てのサポートから、その後の相続登記まで、一連の相続手続きについてご相談いただけます。
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このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。