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会社・法人の商号について

2025.5.7


これから会社を設立しようとする時、また社名を変更しようとする時、
会社の顔となる名称(商号)はとても重要です。
商業登記や法人登記では、商号についていくつかのルールが決められています。

 
 
まず、商号の中に必ず

「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」等の会社・法人の種類を表す言葉を入れます。
前㈱、後㈱があるように、名前の先後どちらでもかまいません。

 

使用できるのは日本文字(漢字・ひらかな・カタカナ)のほか、
ローマ字(大文字・小文字)やアラビヤ数字(123・・)も使えます。
それらを組み合わせたり「777株式会社」といった数字だけの商号も可能です。

 

符号は
&、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「‐」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)
も使えますが、字句を区切るものに限られ、商号の先頭や末尾には使えません。
ただしピリオドは省略を表すものとして末尾に使用可能です(株式会社A.B.C.)。

 

それ以外のローマ数字(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)やギリシャ文字(α、β)、かっこ、〇×?!@といった記号は
使うことができません。

 
 
また「同一商号・同一本店の禁止」(商業登記法27条)というルールがあり、
同じ本店所在地に同じ商号の会社を登記することはできません。

 

例えば株式会社ABCとABC株式会社は別商号となり同じ所在地で登記できますが、
「河野(かわの)株式会社」と「河野(こうの)株式会社」は同一商号として扱われます。
また同じビルでも部屋番号が違えば所在地は別になりますが、
「一丁目2番3号」と「一丁目2番3-101号」は同一所在地になり不可となります。

 

これから会社を設立しようとお考えの方は、このようなルールを意識して商号を検討されるとよいと思います。

 
 
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