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相続・遺言

民法・不動産登記法改正④~相隣関係の見直し~

2021.4.8


 

民法には、隣接した不動産相互の利害関係を調整する「相隣関係」という規定があります。
いわゆるお隣さん同士のもめごとを解決するためのルールです。
今回の改正で、この相隣関係についても見直しがなされました。

 

民法第233条には

①隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、
その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
②隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、
その根を切り取ることができる。

と定められています。

隣地の木の根がこちらの土地に入ってきた場合は勝手に切ってもよいが、
枝については木の所有者に「切ってほしい」とお願いして切ってもらわないといけない、という条文です。

最初にこの条文を読んだとき、不思議な気がしたのを覚えています。

枝だったら「ごめん、こっちに入ってるとこだけ切らせてもらうね」で済みそうですが、
根っこを切るとなると木が枯れたりしないか心配ですし、大木の根を切るのは結構な労力です。
なんで根っこはいいのに枝はいちいちお断りしないといけないんだろうと思っていました。
枝には果実がつくから根よりも価値が高い(売ったり食べたりできてしまう)というのが理由の一つのようですが、
昔の日本ならともかく、現代人の感覚では腑に落ちないところもあります。

今回この233条1項に、新たに次の項目が加えられました。

「・・・次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

ア 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、
竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
イ 竹木の所有者を知ることができず、
又はその所在を知ることができないとき。
ウ 急迫の事情があるとき。」

つまり、お隣さんにお願いしたのに切ってくれないときや、そもそも誰の木なのかわからないとき、
枝があまりに茂って危険が迫っているときなどは、枝を切ってしまってもよいということです。

ご近所問題は昔からありますが、
土地や樹木の管理について話し合おうにもそもそも住人がいない、所有者が誰かわからない。
あらためてこのような条文が追加されたということは、
そんな所有者不明土地問題の影響が大きいということでしょう。

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