遺産分割に関する見直しもなされました。
これまで民法では遺産分割の期限が設定されておらず、遺産分割がされないまま長年共有状態が続いたり、
二次相続、三次相続が発生して相続関係が複雑化し、所有者不明問題につながる要因にもなっていました。
今回の改正で、遺産分割に相続開始から10年という期限が設けられ、10年を経過すると特別受益や寄与分といった相続分の規定が適用されなくなります。
相続開始後10年経っても家庭裁判所に遺産分割の請求がされない場合は、原則として法定相続分により分割する仕組みが定められました。
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