外国人の方の住所変更登記について
平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、
在住外国人の方も住民票の写しを取得することができるようになりました。
それ以前は、外国人の方の住所は「外国人登録原票」に記載されていましたが、
新制度への移行により登録原票の最後の住所が新住民票の最初の住所として記載されることになりました。
したがって平成24年7月8日以前に住所を移転されている場合、
住民票では古い住所を確認することができません。
不動産売買にあたっては、売主(所有者)の現在の住所と登記簿に載っている住所が異なる場合、
住所変更の登記を行う必要があります。
売主が外国人の方でも同様ですが、
①平成24年7月8日以前に不動産を取得されている場合で、
②現住所と登記簿の住所が異なる場合は、
住民票だけで住所の沿革を証明することができず、外国人登録原票が必要になる可能性があります。
登録原票は現在閉鎖され、法務省で保管されています。
原票を確認するには出入国在留管理庁宛てに開示請求をする必要がありますが、
請求できるのはご本人か法定代理人だけで、委任を受けた任意代理人が請求することはできません。
また通常、請求してから写しが交付されるまでに半月から1カ月ほどかかります。
不動産取引にあたって登録原票が必要になると思われる場合は、
これらの手続きにかかる時間や手間を考えて決済準備を進める必要があります。
*相続登記や家族信託(民事信託)のご相談はふるえ司法書士事務所までお気軽にお声がけください。