令和6年4月1日施行の不動産登記法改正により、
新しく登記事項となったものがいくつかあるのでご紹介します。(不動産登記法第73条の2)
1 法人識別事項
所有権の登記名義人が法人の場合、会社法人等番号
会社法人等番号は、会社や法人の設立登記の際に付けられる12桁の数字です。
会社の登記簿を見ると一番初めに「1400-01-123456」のような形で記録されています。
最初の4桁は登記所コード(神戸地方法務局で設立された会社は1400)、
真ん中の2 桁は会社の種類(株式会社は01、有限会社は02、合同会社は03)、
その後の数字は登記された順を表しています。
法人が不動産を購入したとき不動産の登記簿には所有者として法人の所在地と商号が載りますが、
今回の改正で新たに会社法人等番号も記載されることになりました。
ただし登記事項となるのは所有権だけで、抵当権などは含みません。
2 国内連絡先事項
所有権の登記名義人が国内に住所を有しないとき、
国内における連絡先となる者の氏名・名称及び住所
海外に在住している方が不動産を取得したとき、
登記簿に外国の住所地とともに国内連絡先となる者(自然人でも法人でもよい)の
名前と住所を記録することになりました。
連絡先となるのが自然人であれば、その人の住民票と印鑑証明書付き承諾書を添付します。
収益物件などの場合は管理会社を連絡先にすることもできます。
国内連絡先となる者がいない場合は、その旨の上申書等を添付した上で
「国内連絡先なし」と登記します。また国内連絡先が変わった場合はその変更登記も必要です。
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