法定相続情報一覧図とは、亡くなった被相続人の相続関係を証明する図で、
被相続人の相続人が誰なのか、どのような関係なのかを記した家系図のような一覧図に
法務局の認証をもらった公的な証明書類です。
相続の手続きにおいては、亡くなった方の相続人確定のため多くの戸籍を集めなければなりませんが、
法務局に申し出てこの法定相続情報一覧図を交付してもらうことで、
多数の戸籍謄本を何度もいろいろな窓口に提出することが不要になり、
手続きが簡便化されます。
平成29年から運用が開始されましたが、現在では相続登記だけでなく
金融機関や税務申告等の各種相続手続きにおいて一般的に利用されるものになっています。
法定相続情報一覧図についていくつか特徴的な点を挙げておきます。
① 法定相続情報には被相続人が亡くなった時点の相続人だけが記載されます。
相続開始時にすでに亡くなっていたり離婚や離縁で相続人ではなくなっている人の名前は載りません。
一方、被相続人が亡くなった時には生きていたけど申出時には亡くなっている相続人も名前が載ってきます。
法定相続情報は被相続人一人につき一枚作成されるので、
二次相続がある場合は後に亡くなった相続人の法定相続情報を別に作成する必要があります。
② 作成にあたり法務局に提出する被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡まですべて必要です。
相続登記では被相続人の生殖可能年齢からの戸籍が揃っていれば、
幼い時期の戸籍がなくても受理されることがありますが、法定相続情報の作成では必ず出生からの戸籍が求められ、
古くて廃棄等されている場合は廃棄証明書も添付しないといけません。
法定相続情報はあくまで戸籍謄本という公的書類の代替であるためそのような厳密な取り扱いになっています。
③ 相続放棄をしていても法定相続情報には相続人として記載されます。
相続放棄の情報は戸籍には載らないので、戸籍代わりである法定相続情報には反映されません。
放棄した相続人がいる場合は別途、相続放棄申述受理証明書等の書類が必要になります。
④ 被相続人や相続人が日本国籍でない場合、戸籍を提出できないため法定相続情報は作成できません。
⑤ 法定相続情報一覧図は申し出後5年間、法務局に保管されます。
その期間内は申出人(もしくは申出人から委任を受けた人)はいつでも再交付を申請できますが、
5年を超えると再交付されません。
相続の各種手続きでは戸籍一式の提出を求められるので、
複数の手続きが必要な場合は先に法定相続情報一覧図を作成し交付を受けておくとよいでしょう。
とはいえ、戸籍の収集だけでも初めての方には大変難しく感じられると思います。
司法書士にご依頼いただくと戸籍収集から一覧図の作成、その後の登記や各種の手続きまで、
一連の複雑な相続手続きをスムーズに進めることができます。
ご不安な点、お困りのことがあればお気軽にご相談ください。
2024年4月より相続登記の義務化がスタートしました。
ふるえ司法書士事務所では相続・成年後見などのご相談を初回無料で承っております。
お気軽にご相談ください。