複数の人が長年共有している不動産については、共有者の一部が不明になっていることがあり、管理等に支障をきたしている場合もあります。
そのような不動産の管理や処分がしやすくなるよう、民法の共有の規定も見直されることになりました。
共有者の一部が不明な不動産については、裁判所による公告等の手続きを通して、不明な共有者を除いた他の共有者の同意により、
建物の改修や土地の利用目的の変更などができるようになります。
また条件を満たせば、裁判所の関与のもと他の共有者が不明な共有者の持分を取得できる仕組みも整えられる予定です。
「所有者不明土地(建物)管理人」という新しい制度も設けられました。
所有者がわからない不動産について、利害関係人の申立てにより、裁判所が管理命令とともに管理人を選任し、管理や処分の権限が与えられます。
管理命令が出されると、登記簿に管理命令の登記がされることになっています。
この制度により、不明な所有者に代わり選任された管理人が、裁判所の許可を得て、不動産の売却等をできるようになります。
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