相続した不動産の抵当権抹消登記について
お亡くなりになった方が所有されていた不動産に、抵当権が設定されていることがあります。
登記簿を見ればどこの金融機関の抵当権が設定されているかがわかります。
相続登記を行うにあたり、抵当権の抹消登記についても合わせてご依頼を受けることがあります。
亡くなられてから住宅ローンが完済となって抵当権が解除される場合
一般的なのは、不動産の所有者が団信(団体信用生命保険)に加入されていて、
お亡くなりになってから住宅ローンが完済となり、抵当権が解除されるという場合です。
団信に加入していても、相続があると自動的に抵当権の登記が抹消されるわけではありません。
金融機関に死亡の連絡をした上で必要書類を受け取り、抵当権抹消登記を申請する必要があります。
この場合申請の流れとしては、まず不動産の相続登記(相続人への名義変更)を行い、
その相続人から抵当権抹消登記を申請します。
実際に依頼を受けて申請する場合、相続登記と抵当権抹消登記を連件で同時に申請することが多いですが、
先に相続登記を入れる必要があります。
生前にすでにローンを完済していたが、抵当権の抹消登記をしていなかった場合
一方、所有者が生前にすでにローンを完済していたけれども、抵当権の抹消登記をしていなかったので、
登記簿にそのまま抵当権が残っているというケースがあります。
この場合は、完済した際に金融機関からもらった弁済証書等の書類があれば、
相続登記を経ていなくても相続人から抹消登記を行うことができますが、
不動産の名義変更がまだであれば相続登記といっしょに申請するのが一般的です。
ただ、ずいぶん昔に完済していて書類がどこにあるかわからない場合や、設定銀行に合併や変更があった場合は、
手続きが複雑になり手間もかかります。
とくに銀行の権利証(識別情報)は紛失すると再発行されないので、
抹消書類を受け取ったら早めに抵当権抹消登記を申請されることをお勧めします。
当事務所では相続登記といっしょに抵当権の抹消登記をされる場合も、
抹消登記だけを行いたいという場合もご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。