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相続・遺言

~所有者不明土地問題の解消へ向けた法改正~(1)概要

2022.1.15


2024年から相続登記が義務化されます

~所有者不明土地問題の解消へ向けた法改正~(1)概要

相続登記とは亡くなった方の名義になっている不動産を相続人の名義に変更する手続きですが、
これまでこの登記は強制的なものではなく任意であったため、相続登記をしないまま年月が経ってしまい、
現在の所有者が誰なのかわからない土地が増え続けているという問題がありました。

 

国土交通省によると、公共事業の対象となった土地が明治時代の所有者のまま相続登記がされておらず、
調査の結果100数十名という相続人に対して手続きを行わなくてはならなかったという事例もあります。
共有の土地であるとさらに相続人が増え、現在の所有者を特定するのはますます困難となるでしょう。

このように相続登記が未了であることで、
公共事業の実施や災害復旧の土地整理などに支障をきたす問題が深刻化していました。
2017年のデータでは、所有者の不明な土地は九州の面積を上回るとされています。

 

このような問題の解消を図るため、
2021年4月、相続登記の義務化などを定めた改正法が成立しました(民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)。
これらは2024年から順次施行される予定です。

 

今回の法改正の主なポイントを数回に分けて紹介したいと思います。