株式の相続について
亡くなった方が株式を持っていた場合、株式も相続財産となるので遺産分割協議等を行った上で相続手続きが必要となります。
上場株式であれば証券会社や信託銀行から送られてくる取引報告書や配当通知書で保有を確認できます。心当たりのある証券会社にいくつか問い合わせてみてもよいでしょう。保有していることが分かれば、銘柄や株数を記載した残高証明書を発行してもらえます。
株式の相続では、株式をそのまま名義換えして相続人の口座へ移管する方法(現物分割)と、売却・換金して相続人で分配する方法(換価分割)があります。
相続人がそのまま引き継ぐ場合、亡くなった方の株式は基本的に同じ証券会社の口座に移管されるので、相続人がその証券会社に口座を持っていない場合は口座開設の手続きも必要になります。
売却する場合も、亡くなった人の口座から直接売却することはできないので、いったん相続人や手続代理人(遺言執行者・遺産整理受任者等)の証券口座に移管の上、売却手続きをとることになります。
株式の相続手続き
株式の相続手続きは、預貯金等の手続きとはまた異なる大変さがあります。
複数の証券会社と取引があれば調査や手続きも時間がかかります。
とくに平成21年の株券電子化前から株式をお持ちの場合、証券会社に移管されなかった株式や端株(単元未満株式)が信託銀行の特別口座で管理されている可能性があり、注意が必要です。
また未受領になっている配当金を受け取れる場合もあるので、遺産分割協議書には株式だけでなく未収配当金についても記載しておく方がよいでしょう。
このような一連の手続きは相続財産承継業務(遺産整理業務)として司法書士が受任し行うことができます(司法書士法29条、司法書士法施行規則31条)。
不動産の相続登記だけでなく、預貯金や株式等の手間のかかる遺産承継手続もいっしょにお引き受けすることが可能ですので、ご相談いただければと思います。