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不動産登記

一部移転された抵当権の抹消

2020.8.20


抵当権が一部移転されて準共有となっている場合、これらの抵当権を一度の申請で抹消することができます。

 

 

乙区  1番    抵当権設定      抵当権者A
付記1号  1番抵当権一部移転  抵当権者B

 

 

抵当権移転の登記は付記登記でなされます。

 

上の例ではAの抵当権が債権譲渡等により一部移転され、Bと共有の状態になっています。
これらの二つの抵当権について、登記原因、日付が同じ解除証書を2通添付し、
登記義務者をA、B2名として、一回の申請で抹消することができます。

抵当権者は2名ですが、登録免許税も不動産につき1000円ですみます。

 

 

~参考 「登記研究」785号~
Aが有する抵当権をBに一部移転し、A及びBの共有になった抵当権を抹消する場合に、
登記原因及びその日付けが同一であるA及びBの弁済証書を別個に作成し、
これを合綴して登記原因証明情報として、1件の申請によって抹消登記をすることが認められている。