不動産に関する権利の中に、「地役権」というものがあります。
地役権とは、ある土地の利便性を高めるために他の土地を利用することができる権利で、民法280条に定められています。
特に多いのが公道などに出るために他人の土地を通行できる「通行地役権」です。
他にも日当たりの確保のため近隣地に高い建物を建てることを制限する「日照地役権」、農業用水や送電線を引くための「用水地役権」「送電線地役権」などがあります。
地役権は、便益を受ける土地(要役地)の所有者と利用される土地(承役地)の所有者との契約により、範囲や対価を定めて設定されますが、第三者に対して地役権を主張するためには登記が必要となります。
例えば通行地役権を設定した後、売買などにより承役地の所有者が変わった場合、地役権の登記がされていれば引き続き通行する権利を主張することができますが、登記がないと土地利用の負担を巡りトラブルになる可能性もあります。
地役権の登記は、要役地の所有者と承役地の所有者が共同で、承役地の法務局に申請します。申請には承役地所有者の印鑑証明書や権利証が必要です。地役権の目的が土地の一部の場合には図面も必要となります。設定登記にあたっては、専門知識のある司法書士にご相談されることをお勧めします。
地役権の登記が完了すると、承役地、要役地それぞれの登記記録に相手方の土地が記載されますが、所有者の名前は載りません。地役権の目的は土地どうしの便益を図ることであり、あくまで「土地のため」の権利とされているからです。
2024年4月より相続登記の義務化がスタートしました。
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