民法・不動産登記法改正②~相続登記の義務化~
今回の改正要綱案の大きなポイントは、相続登記が義務化されることです。
改正案によると、相続により不動産の取得を知った時から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく登記申請をしなかった場合は、10万円以下の過料が科せられる予定です。
ただし、相続人が登記官に対して、不動産の所有者に相続が開始したこと、および自分が法定相続人であることを申し出た場合は、相続登記の申請義務が免除される制度も設けられています。
所有者が亡くなってから、相続登記をしないまますでにかなりの期間が経っている不動産についても、同様に相続登記が義務付けられる予定ですが、そのような不動産では相続人が多数になっていて連絡がとれないような状態になっている場合もあるでしょう。
登記申請にも大きな負担がかかりますので、今後の通達等により経過措置や軽減措置が定められる予定です。
相続登記は、時間が経てば経つほど時間や費用の負担が大きくなってしまいます。
今回の義務化により、登記が未了のままの不動産がある方は早めの相続登記をされることをお勧めするとともに、現在の所有者の方も、ご自身の不動産の相続をどうするか、相続人の負担を減らすための生前の備え(公正証書遺言等)も重要になってくると思います。