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相続・遺言

民法・不動産登記法改正について①~所有者不明土地問題~

2021.3.15


~民法・不動産登記法改正について① 所有者不明土地問題~

2021年2月10日、法務大臣の諮問機関である法制審議会で、
「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」が採択、答申されました。

近年深刻化している所有者不明土地問題の対策として、
相続登記の義務化等、重要な改正項目が設けられることになりました。

 

現在の日本において、「所有者が不明」な土地はどれぐらいあるかご存知でしょうか。

2016年度の地籍調査によると、登記記録上の所有者不明土地は全体の2割、
面積で言うと九州を上回るとされ、今後ますます増加すると見られています。

 

土地の所有者が亡くなり、相続登記をしないまま年月が経ってしまうと、
誰が現在の所有者なのか把握できなくなり、不動産取引や都市開発に弊害が出てしまいます。

また長年所有者が不明なまま放置されることで、
荒れ地になったり周辺の地価が下がったりすることもあります。

災害が起こると復旧事業にも影響します。

 

このような問題を解決するため、今回の改正案では相続登記の義務化や、
遺産分割の期間制限、土地の国庫返納制度など、いくつかの重要な見直しが行われています。

今後国会に関連法案が提出される予定で、
まだ確定はしていませんが、2023年から順次施行が目指されています。

 

ふるえ司法書士事務所は、相続登記に関して豊富な実績がございますのでお気軽にご相談下さい。