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相続・遺言

民法・不動産登記法改正③~氏名・住所変更登記の義務化~

2021.3.29


民法・不動産登記法改正③~氏名・住所変更登記の義務化~

 

現在問題になっている所有者不明土地の原因として、最も多いのが相続登記がされていないこと、次に多いのが所有者の氏名や住所の変更登記がされていないことがあげられます。

 

今回の改正で、相続登記とともに、所有権の登記名義人の氏名(名称)、住所の変更登記も義務付けられます。

不動産の所有権の登記名義人は、氏名や住所が変わった場合、変更があった日から2年以内に変更登記を申請する必要があり、正当な理由なく登記を怠った場合は、5万円以下の過料に処されます。

 

これらも相続登記と同様、登記申請の負担が重くなりすぎないよう、今後の省令等で運用方法が定められる予定です。

 

転居や結婚など、住所氏名の変更は頻度が高いものです。

登記官が他の公的機関から所有権の登記名義人の変更情報を取得し、あらかじめ登記名義人に意向を確認した上で変更登記を行う仕組みや、所有者が海外に居住している場合に国内の連絡先を登記に記載する新しい制度も整備されるようです。