認知症対策としての成年後見、任意後見、家族信託
11月24日、西播磨地区の不動産業者様からお声がけを頂き、認知症対策としての成年後見、任意後見、家族信託のお話をさせて頂きました。
15社の不動産業者様にご参加頂きました。
お招き頂きましてありがとうございます。
不動産を売却する時には、我々司法書士は必ず売主様に売却の意思確認をしなければなりません。
その時に売主様が認知症でしたら、意思確認ができないので不動産を売買する事ができません。
所有者さんがお元気なうちに、家族信託や任意後見制度を使えば、その後に認知症になった場合でも売却する事ができます。
実家の空き家問題の解決方法のひとつだとも思います。
まずは、どんなメリットデメリットがあるのか?ということから知って頂けたらと思いますので、ご興味ございましたらお気軽にお声がけ頂けたらと思います。