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相続・遺言

~所有者不明土地問題の解消へ向けた法改正~(2)相続登記の義務化

2022.1.22


2024年から相続登記が義務化されます

~所有者不明土地問題の解消へ向けた法改正~(2)相続登記の義務化

不動産の所有者が亡くなった場合、相続した人は3年以内に相続登記を申請することが義務づけられます。
期限は「被相続人が死亡したこと」と「自分が不動産を相続したこと」の
両方を知った時から3年以内とされています。

 

つまり、亡くなったことを知らなかったり、亡くなったことは知っていても自分が相続人だと知らなかった、
不動産を所有していることを知らなかったといった場合は期間に含まれません。
正当な理由なく相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料が科せられることになりました。
今回の義務化は遡及効をもち、施行(2024年)前に開始した相続についても適用されます。
 
現在相続登記が未了である不動産についても、施行日後3年以内に登記をしないと過料の対象となりますので
注意が必要です。