2024年から相続登記が義務化されます
~所有者不明土地問題の解消へ向けた法改正~(4)所有権登記名義人の住所・氏名(名称)変更登記の義務化
相続登記の義務化以外にも重要な変更点がありました。
所有者不明土地の増加の原因として、相続登記の未了に加え、
名義人の住所や氏名が変わったのに変更登記がされていないことで現在の所有者の所在が不明になっていることが挙げられます。
今回の法改正により、所有権の登記名義人の住所や氏名に変更が生じた場合にも、
変更があった日から2年以内に変更登記を申請することが義務付けられました。
正当な理由なく怠ると5万円以下の過料が科せられます。
2026年をめどに施行される予定です。