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相続・遺言

~所有者不明土地問題の解消へ向けた法改正~(3)相続人申告登記制度

2022.1.29


2024年から相続登記が義務化されます

~所有者不明土地問題の解消へ向けた法改正~(3)相続人申告登記制度

 

遺産分割協議により所有権を取得した時は、分割の日から3年以内の登記申請が必要となります。
しかし場合によっては分割協議がなかなかまとまらないケースも考えられ、
「相続人申告登記(仮称)」の制度が創設されました。
 
これは相続人が、不動産の所在地を管轄する法務局に相続人である旨を申し出ることで義務の履行を認められ、
相続登記が未了であっても過料を科されない制度です。
申告により不動産の所有者に相続があったことが登記簿上に公示されます。
相続人の事情に配慮した救済制度ですが、あくまで所有権の移転登記ではなく報告的な仮の登記であるため、
その後協議がまとまれば相続登記の申請義務が生じます。