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相続・遺言

法定相続人と相続分③ ~代襲相続~

2022.10.20


被相続人が亡くなるより前に相続人が亡くなっている場合、
その子や孫といった次の世代の人が相続人となることを代襲相続と言います。

 

【例1】では、被相続人Aさんの本来の相続人は配偶者B、子CとDですが、
DがAさんより先に亡くなっている場合、Dの子EとF(Aさんから見ると孫)がDの相続分を引き継ぎ、
代襲相続人となります。
もしEやFもすでに亡くなっている場合は、さらにその子どもが代襲し(再代襲)、
代襲相続は直系卑属(子、孫、ひ孫・・・)へと続いていきます。

これに対して、兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続には「おい、めい」までという制限があります。

 

 

被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合、
兄弟姉妹がすでに亡くなっていればその子が代襲相続人となりますが、
代襲できるのは1世代(おい、めい)までです。【例2】で言うとFが亡くなっていてもGは代襲せず
Dの相続人とはなりません。

 

被相続人が生前養子縁組をしていて、被相続人より先に養子が亡くなっている場合、
養子の子は代襲相続人となるのでしょうか。
これは養子の子が
「養子縁組前に生まれていた子か」「養子縁組後に生まれた子か」によって異なります。

 

 

養子の子が養子縁組後に生まれていれば、その子は被相続人の直系卑属となり代襲相続人になります。
これに対して縁組前に生まれていた子は、代襲相続人になりません。
【例3】で言うとEはAの代襲相続人となりますが、Fはなりません。
この場合Fにも平等に財産を残すためには遺言等により対策をしておく必要があります。