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相続・遺言

法定相続人と相続分② ~半血兄弟姉妹~

2022.10.10


前回、養子や非嫡出子の相続分は実子と同等であることを書きました。

 

一方、民法900条4号では、
被相続人の半血兄弟姉妹(異母兄弟など、父母の一方のみが同じである兄弟姉妹)の相続分は、
全血兄弟姉妹(父母の両方が同じ兄弟姉妹)の2分の1と定められています。
このケースが問題となるのは、亡くなった方(被相続人)に子がおらず、
親も他界していて「兄弟姉妹が相続人となる」場合です。

 

例)亡くなったAさんは妻子がおらず、両親・祖父母も他界している。
兄弟は実弟のBと、父の前妻の子(異母兄弟)C・Dがいる。
→相続分は、B=4分の2、C=4分の1、D=4分の1

 

ちなみに上の例で、もしAさんに妻がいた場合は4分の3が妻の相続分となり、
妻=16分の12、実弟B=16分の2、異母兄弟CとD=16分の1ずつ となります。

 

このように民法では養子や非嫡出子の相続分が実子と同等であるのに対し、
異母兄弟の相続分は実兄弟の半分と定められているのですが、
「誰の相続か」「被相続人は誰か」というのが混乱しないポイントです。

養子や非嫡出子については親の相続、異母兄弟については兄弟が亡くなった場合の相続の話です。

お父さんが亡くなり、お父さんの前妻の子ども(異母兄弟)と遺産分割協議をすることになっても、
法定相続分としては同じ被相続人の子として平等です。
異母兄弟が2分の1になるわけではありません。(勘違いされやすい点です。)