成年後見について、判断能力の程度により3つの類型のうち、いずれかが本人に適用されることになります。
法律上は、後見・保佐・補助はこのように分けられます。
後見・・・精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者
保佐・・・精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分である者
補助・・・精神上の障害により事理弁識能力が不十分である者
お医者さんの診断書ではこのように分けられます。
後見・・・支援を受けても、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない。
保佐・・・支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない。
補助・・・支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することが難しい場合がある。
令和3年時点での利用者数については、成年後見の割合が約73.9%、
保佐の割合が約19.3%、補助の割合が約5.8%、任意後見の割合が約1.1%となっています。
後見類型が圧倒的に多いことが分かります。
後見・保佐・補助で代理権の範囲や同意見の範囲が変わってきます。
神戸明石相続登記センター(ふるえ司法書士事務所)では、
成年後見についてのご相談を無料で承っております、お気軽にご相談ください。