成年後見の申立てですが、誰でも申立てできる訳ではなく、本人,配偶者,4親等内の親族,成年後見人等,任意後見人,成年後見監督人等,市区町村長,検察官と民法に規定されています。
申立てできる人は限られています。
4親等以内の親族とは、子・孫・曾孫・曾孫の子・親・祖父母・曾祖父母・曾祖父母の父母・ 兄弟姉妹・おじ・おば・甥・姪・いとこ・配偶者の親・配偶者の祖父母 ・配偶者の曾祖父母・配偶者の子・配偶者の孫・配偶者の曾孫・配偶者 の兄弟姉妹・配偶者の甥姪・配偶者のおじ・おばなどになります。
4親等以内の親族がいない場合は、ご本人が申立てをする事も可能です、類型には後見・保佐・補助と3つの類型がありますが、後見相当のケースでは、本人申立ては慎重に判断する必要がある思われます。弊所では、保佐・補助の類型のでは、本人申立てで対応したケースがあります。
4親等以内の親族もいない、後見相当で本人申立ても難しい場合、市区町村長申立てを検討することになります。市区町村長申立ては、通常の申立てよりも、後見人が就任するまで長い時間がかかるように思います。
成年後見の申立てで最も多いのが市区町村長(23%)で2番目が本人申立て(21%)になります。以下、子供(205)兄弟姉妹(11%)と続きます
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