令和5年4月1日、改正不動産登記法が施行され、契約から10年経った買戻特約の登記の抹消を、権利者が単独で申請できるようになりました。
これまで買戻特約を抹消する場合、登記上期間が満了していることが明らかでも、買戻権者に連絡して委任状などの書類をもらって共同で申請していましたが【参考リンク→期間満了による買戻権抹消登記】、改正により「契約の日から10年経過している買戻特約」については、権利者が単独で抹消できるようになりました(不動産登記法第69条の2)。
買戻期間については10年を超えることができず、一度定めた期間を伸長することもできないとされており(民法580条)、期間内に行使されなかった買戻権は消滅していると考えられるからです。
単独抹消する場合、登記原因は「不動産登記法第69条の2の規定による抹消」、原因日付は不要、登記原因証明情報も不要。
添付書類も権利者からの委任状だけで申請できます。
抹消登記完了後、登記官から買戻特約の登記名義人に宛てて、登記が完了した旨の通知が送られます。
「契約から10年経っているか」というシンプルな判断で手続も簡易化されたことで、今後売買や相続といっしょに買戻特約の抹消登記も申請しやすくなると思います。
(買戻しの特約に関する登記の抹消)
不動産登記法 第69条の2
買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年を経過したときは、第60条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。
不動産登記令 第7条3項
次に掲げる場合には、第1項第5号ロの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。
1号 法第69条の2の規定により買戻しの特約に関する登記の抹消を申請する場合