ブログ

相続・遺言

知っておきたい2つの種類(法定後見と任意後見)

2026.6.10


成年後見シリーズの第2回目は、制度の「2つの種類」についてのお話です。

 

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。
この違いを一言でいうと、「今すぐ使うか」か「将来に備えるか」です。

 

① 法定後見(今すぐ使う)

すでに認知症などが進行し、本人の判断能力が低下している場合に利用する制度です。 家庭裁判所が「この人をサポーターにしましょう」と適切な人(親族や、行政書士・弁護士などの専門家)を選びます。

 

② 任意後見(将来に備える)

本人が「まだ元気なうち」に利用する制度です。 将来、もし自分の判断能力が落ちてしまったときに備えて、「この人にサポートをお願いしたい」という人と、あらかじめ契約を結んでおきます。
「誰に・どんなサポートをしてもらうか」を自分の意思で決められるのが、任意後見の大きなメリットです。

 

このように、本人の今の状況によって選ぶルートが変わってきます。
次回は、具体的に「後見人は何をしてくれるの?」という業務内容についてお伝えしますね。

 

司法書士法人ふるえ事務所では、相続・成年後見などのご相談を初回無料で承っております。
お気軽にご相談ください。