不動産の所有者が亡くなり、名義を変更する手続きを相続登記といいます。
不動産のある管轄の法務局に、相続に関する必要書類を添付して登記の申請をします。
相続登記には大きく分けて以下の4パターンがあります。
相続登記にあたっては、まず遺言書があるかどうかを確認します。
遺言書がある場合は、遺言の内容に従った相続登記を申請します。
遺言書には公正証書遺言とそれ以外の遺言(自筆証書遺言、秘密証書遺言)があり、公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所で検認の手続き(注1)が必要です。
また、遺言の内容が「法定相続人に相続させる」内容なのか、「法定相続人ではない第三者に遺贈する」内容なのかによって、申請の形態が異なってきます。
遺言書がない場合は、法定相続分(注2)に従って分ける場合と、法定相続分とは異なる分け方を、相続人全員で遺産分割協議によって決める場合があります。
(注1) 自筆証書遺言・秘密証書遺言の検認
遺言書が見つかった場合、開封する前に家庭裁判所で検認の手続きを経なければいけません。亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に検認の申立てをし、期日に裁判所で相続人立会いのもと遺言書の開封が行われます。
検認の申立てをするのに、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本や、相続人の現在戸籍などが必要です。
(注2)民法で定められている相続分です。配偶者のみが相続人の場合は配偶者が単独で相続します。
以下、それぞれのパターンで必要な書類をまとめました。