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不動産登記

登記済保証書

2020.8.31


根抵当権の設定登記に当たり権利証を預かりに行ったのですが、「保証書」なるものが出てきました。

長年登記の仕事をされている方ならすぐにお分かりかと思いますが、実務で遭遇したのは初めてです。

先方からは権利証として渡されたうえ、見た目は登記済印も押されていて、紛らわしいです。

 

この保証書はH17年の不動産登記法の改正前に使われていたもので、義務者が権利証を紛失して提出できない場合に、登記を受けた保証人2名が「登記義務者が人違いでないこと」を保証して、権利証の代わりにしたものです。

保証書で登記を完了した後は「登記済保証書」となり、所有権以外の権利に関する登記に登記済証として使えます。所有権以外ということは、売買はだめですが、抵当権の設定などには使えるということですね。

 

不動産登記法の改正後、この制度はなくなりましたが、保証書自体は今も登記に使えます。今回もこれを提出して無事に設定できました。

 

現在は、義務者の権利証が紛失している場合は、司法書士が本人確認情報を作成して提出するのが一般的ですが、本人確認情報は使いまわしができません。そのつど作成が必要です。

これに対して、保証書は何度も使うことが可能です。

今回の登記済保証書も、登記済の朱印が複数押されていて、何度も使われていたあとがありました。(保証書に押される登記済印は普通の登記済証と違って日付がありません。)

 

今では実務で遭遇する機会もなかなかないかもしれませんが、こういうものもあるんだと知っているのは大事なことですね。