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不動産登記

〇丁目は漢数字?

2023.6.26


〇丁目は漢数字?

住所の「〇丁目」の表記について、普段はとくに意識せず算用数字を使っていると思いますが、登記簿や戸籍では「二丁目」「三丁目」など漢数字の表記になっているのを見たことがあるでしょうか。

これは「~〇丁目」までが固有名詞の町名として扱われるため、漢数字で書くというのが一般的な理由です。たとえば相生町4丁目は、相生町だけでなく「相生町四丁目」までが一つの固有の町名として扱われているのです。

日常生活においては算用数字で書くのはまったく問題ありません。住民票など横書きの証明書も算用数字で発行されます。
しかし登記申請では、算用数字で申請しても漢数字で登記されます。

登記が完了して登記簿謄本をご覧になった時、どうして漢数字なのかな?と思われるかもしれませんが、このような理由があるのです。

 

不動産登記法の改正により、住所・氏名変更登記が義務化

不動産登記法の改正により、住所・氏名変更登記が義務化される予定です。(令和8年4月までに施行予定)

登記簿の所有者の住所や氏名に変更があった場合、変更日から2年以内(施行日前の変更については施行日から2年以内)に変更登記を申請する必要があり、正当な理由なく申請を怠っていると5万円以下の過料に処せられる場合があります。
これは相続登記の義務化と同様、所有者の不明な土地が増えて問題になっていることが背景にあります。
住所変更登記では住民票の除票や戸籍の附票といった公的な書類により登記簿上の住所から現在の住所までの沿革をつける必要がありますが、登記記録がかなり昔の住所のままになっている場合は変遷を証明することが難しいこともあります。そのようなケースでも個別の書類を準備して申請することができますので、変更登記についてご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。